商品やサービスの指定は、商標を独占して利用するためにも重要度が高い作業です。幅広い権利を確保しようと区分を多くすればいいというわけではなく、過不足のないように指定する必要があります。指定に過不足があった場合、具体的にどんなデメリットがあるのかおさえておきましょう。
商品やサービスの指定を記載しすぎた場合
他の商標とかぶっていまい登録されなくなるリスクがある
商標は先に登録した人に権利があるので、内容が登録済みのものと同じか似ていると拒絶されてしまいます。願書に必要以上の指定商品や指定サービスを書いてしまうと、本来必要なかった指定部分が他人の商標とかぶり登録できないといったことにもなりかねません。
コストが高くなる
願書には登録しようとしている商標に対応する区分を記載しなくてはなりません。区分とは商品やサービスが所属するカテゴリーのことで、全部で45種類あります。出願には特許印紙代がかかります。値段は3,400円+区分数× 8,600円なので、区分が増えれば増えるほどコストがかさんでしまいます。
商品やサービスの指定に漏れがあった場合
商標を独占して利用できない
記載した内容が不十分だと、本来望んでいた権利範囲を担保できなくなってしまいます。1度登録すると後から変更できないので、時間とお金を無駄にしないよう注意しましょう。
商標を利用できなくなるリスクがある
本来意図していた権力範囲を後から登録した人に確保されてしまうと、今までの商品サービスを使用できなくなるおそれがあります。ビジネスを安全に続けるためにも、区分の指定は確実に行ってください。
過不足のない記載を心がけましょう
商品やサービスの指定が過剰だと、登録拒絶やコストがかさむといったデメリットがあります。逆に内容が不足してしまうと商標の独占的な利用ができなかったり、商標自体を使えなくなったりするおそれがあります。権利を確保するにはたいせつな作業なので、注意して行いましょう。